石綿(アスベスト)健康被害者のご遺族のみなさまへ

2008.05.22 木曜日
by 事務局

~厚生労働省からのお知らせ~

特別遺族給付金の請求期限まで残り1年です。お早めにお手続きください。
請求期限は平成21年3月27日までです。

石綿による疾病の補償・救済について
 石綿を吸い込んだことにより発症する中皮腫や肺がんなどの疾病は、石綿を吸い込んでから発症するまでに非常に長い期間がかかることから、労働者の方が仕事により石綿を吸い込み病気になっても、病気の原因が仕事にあったことを、医師も本人も気づきにくかったという状況がありました。
 この結果、労働者の遺族の方の中には、労災保険給付を請求する権利を時効により失っている方もいます。
 このようなことから、平成18年3月27日に「石綿による健康被害の救済に関する法律」(以下「石綿救済法」といいます。)が施行され、平成13年3月26日以前に石綿による疾病を発症し死亡した労働者の遺族で、労災保険法の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅した方に対しては特別遺族給付金が支給されています。
 この遺族特別給付金は、石綿救済法施行後3年以内に請求しなければならず、平成21年3月27日が請求期限となっており、それ以降は請求することができませんのでご注意ください。
 お心当たりのある方は、早急に岩手労働局労働基準部労災補償課又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。

こんなときは・・・?
 どのような仕事が石綿を吸い込む危険があるかお知りになりたいときは、岩手労働局労働基準部労災補償課又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
 また、厚生労働省のホームページに写真いりの解説が掲載されていますのでご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/roudousha2/index.html
 石綿による病気について、その原因が仕事によるものなのか、仕事以外によるものなのかわからない場合には、特別遺族給付金の請求と救済給付の申請、あるいは労災保険給付の請求と救済給付の申請を同時に行うことも可能です。
 なお、特別遺族給付金についてよくあるご質問を厚生労働省のホームページにまとめていますのでご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/izoku/index.html

★各種制度のお問い合わせ先
 特別遺族給付金や労災保険制度については、岩手労働局労働基準部労災補償課又は最寄の労働基準監督署へ、また、これらの対象とならない方への救済給付については、独立行政法人環境再生保全機構(0120-389-931)までお問い合わせ下さい。



Powered by LivingOS DELTA.