中小企業のみなさまへ~岩手労働局・労働基準監督署からのお知らせ~

2020.02.6 木曜日
by 事務局

2020年4月1日以降の期間のみを定めた36協定は、2020年3月31日までに新しい様式で届出てください。

Point1:「1日」「1か月」「1年」について、時間外労働の限度を定めてください。
Point2:協定期間の「起算日」を定める必要があります。
Point3:時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にすることを協定する必要があります。
Point4:限度時間を超えて労働させることができるのは、「臨時的な特別の事情がある場合」に限ります。

関係パンフレット各種は以下URLからダウンロードすることができます。
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/download.html



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