パートタイム労働法が変わりました!-平成20年4月1日施行ー

2008.08.4 月曜日
by 事務局

少子高齢化、労働力減少社会で、パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することが出来る雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されました。
                   ~岩手労働局からのお知らせ~

主な改正点

労働条件を明示した文書の交付等の義務化
待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することが義務化
均衡のとれた待遇の確保のための措置(賃金、教育訓練、福利厚生等)の義務又は努力義務化(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)
通常の労働者への転換を推進するための措置を義務化
苦情を自主的に解決するよう努力義務化、都道府県労働局における紛争解決援助制度の整備

詳しくは岩手労働局雇用均等室(019-604-3010)へお問い合わせ下さい。

※当協会窓口にもパンフレット等、若干ございますので、ご入用の方はご来室下さい。
 (社)岩手県ビルメンテナンス協会
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